2022年10月17日
【重要なお知らせ】アムウェイに対する行政処分について
すでにニュースの報道でご存じかと存じますが、消費者庁は、健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社(業界最大手)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。
特定商取引法に違反する行為は以下の通りです。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
(3)迷惑勧誘
(4)概要書面の交付義務に違反する行為
このことを受け、行政の目が連鎖販売に対しより一層厳しくなると考えられます。
今一度、会員規約・順守事項・禁止行為を一読し、グループ内においても、コンプライアンスの強化を図っていただきますようお願い申し上げます。