BIOTA

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Company
会社概要

基本概念・概要

コンプライアンス

特定商取引法に基づく表記

プライバシーポリシー

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代表取締役社長

ビオータを乳酸菌のブランドに。そして、子供の時から健康を考える環境を作る。学校給食にビオータ「乳酸菌ライス」の実現 世界の人々の健康にも貢献する為にやがて、世界へ!  株式会社ビオータ 代表取締役 大竹野 有一

平成七年四月、私はビオータ社の前身である西武セゾングループの株式会社 SSA に入社し、そこで初めて腸内フローラの世界を知りました。それまでの私は、医療機器メーカーに勤務し、病院を訪問しては医師や看護師長に自社製品の PR をしていました。その際に、様々な医療現場の裏側を目にしてきました。今の治療医学は、検査・薬など高額な医療費がかかります。日本は健康保険制度が確立されていますので個人負担こそ少ないものの、年間の国民医療費は 40 兆円を超えています。この負担は、これからの子供たちへと課せられていきます。

国民医療費を減らし、病院や薬に頼らず自分の体は自分で守る。そのためには、何が必要か?答えは、腸の中の菌(微生物)にありました。
地球上で生きる全ての生き物が、菌(微生物)となんらかの関係を持ち、共生して生きています。腸の中の菌たちは腸内環境が適切であれば、人間の健康にとって有益な、様々な働きをしてくれるのです。しかし、今この菌(微生物)たちとの関係が崩れ、自然界や人体に異常がでています。

現代社会は、菌(微生物)に対する誤解から菌は悪いものとレッテルを貼り、除菌をし、清潔な環境を作ってきました。そのことによって免疫異常の病気が増え、免疫の弱い子供たちが増えています。
私たち人間も地球で生命を育む生き物の一つです。菌(微生物)の世界を見直し、体の仕組みを知り、知識を高めることが必要なのです。
腸内細菌の栄養となり善玉菌の働きを助けるのがビオータの乳酸菌です。 ビオータ社の理念である「世界の人々の健康を守る」を乳酸菌によって実現させること、そして学校給食に乳酸菌を取り入れてもらい、子供の頃から病気の予防があたりまえの社会と「乳酸菌ライス」という文化を創ることが私の一生をかけての使命であり、選んだ道です。

代表取締役社長
大竹野 有一

Managing Director
常務取締役

私は西武セゾングループ株式会社SSAで腸内細菌事業に縁しました。ビオータ社の前身の会社です。設立当初のSSAは西武とアドバンス社の出向社員で構成されていました。アドバンス社の社員はAD株の本家本元ですから腸内細菌の知識も情報量も豊富でした。私たちはアドバンス社の社員から腸内細菌の知識はじめ、事業を推進していく上での心得などを教わりました。「モノを売るな、コトを売れ。市場はあるものではない、創りだすものだ」。この精神を理解するまでには時間を要しましたがこの時期に授かった指南は大きな財産になっています。

私たちは「SEIBU」の看板を背負い全国の優良企業、地域に根差した老舗企業を対象に代理店の開発をしました。メインワークは契約時に仕入れた商品在庫を担当者とお得意様回りをする同行販売です。これを一定期間続けていく中で気づかされたことがあります。契約の決め手となるのは企業の看板や製品力ではなく、その企業や担当者が培ってきた信用信頼関係が大半を占めるいうことです。商取引には多種多様ありますがその多くは信用信頼関係の礎の上に成り立っているということをこの時期に学びました。

一方でアドバンス組は個人の信用信頼関係を軸に育成型MLM方式で全国展開しました。価値を共有できるパートナーに「モノ」ではなく「ビジョン」を伝えていきました。その結果強い絆で結ばれたネットワークが確立されていきます。西武組が「営業」しているのに対し、アドバンス組の個人事業者は社会的意義や新規性、将来性など「ビジョン」のリレーをしました。西武組との成果の違いは明らかです。
腸内細菌事業はモノの良さを伝える「営業」では必ず限界があります。「ビジョン」のリレーをしなければ継続も拡大も成しえません。ビオータはMLM方式を採用しております。腸内細菌事業を普及するうえでは最も適した普及システムだと考えております。

日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えました。誇らしい事ではありますが残念ながら平均寿命と健康寿命の差は年々広がり続けています。理想は平均寿命と健康寿命がイコールであることです。それを叶えられるだけの力がビオータにはあると思っております。
これからも健康長寿社会づくりに努めてまいります。よろしくお願い申し上げます。

常務取締役
福田 康司

Philosophy
基本理念

企業理念 私達は最先端の腸内細菌科学の普及により、
地球上の人々の健康に大きく貢献する、グローバルな企業を目指す。
事業姿勢 会員同士の和を大切にし、皆が継続して長く続けられるネットワークを目指す。
又、豊かな創造性と優れた技術により、安全で安心な商品の提供及びサービスを提供する。
社会的役割 社会との調和を守り、良き市民として責任を自覚し社会の発展に貢献する。

Company
概要

Compliance
コンプライアンス

健康・美容関連商品を製造・販売する上で、守らなければならない6つの法令があります。
ここでは販売に関係する「薬事法」と「特定商取引法」を中心に、基礎知識として関連法規6法を解説します。

薬事法とは?

  • 「薬事法」とは本来、医薬品をはじめ医薬部外品、化粧品、医療機器の4つを所管する法律です。
  • それなのに「健康食品で薬事法違反」と言うことがあり得ます。これは薬事法が健康食品を取り締まる法律だからではなく、健康食品が薬事法の領域に入ってしまったからです。
  • つまり、「○○が治る」「○○に効く」と言う表現は、承認された医薬品において許された効能効果であり、その許可を得ていない健康食品は「無承認医薬品」ということになってしまうのです。
  • その結果、認められていない薬を販売したということになり、薬事法違反に問われることになってしまいます。

特定商取引法とは?

  • 「特定商取引法」は、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)、訪問販売、通信販売などにかかわる法律です。実際の販売現場において、消費者の誤解を招くような「言動」を取り締まるためのものです。
  • 特定商取引法には「やらなければならないこと」「やってはいけないこと」の取り決めが細かく定められています。たとえは契約時における各種書面等の交付、契約後の購入商品の返品を保証したクーリングオフなど、消費者の権利を守り保護するためのルールがあります。
  • 販売そして契約時に学んでおかなければならない重要な法令になっています。

その他の関連法規のワンポイント解説

【健康増進法】

国民保健の向上を目的にした法律です。健康食品に関しては栄養表示基準や虚偽・誇大な表示の禁止などを規制しています。

【食品衛生法】

食品の製造、成分規格、加工、調理基準さらに表示事項までを規定している法律です。
健康食品は食品ですから、この法律の対象となります。

【景品表示法】

「景品類の制限及び禁止」「不当な表示の禁止」を規定します。虚偽や誇大広告の禁止、表示の合理的根拠の提示などが求められます。

【JAS法】

食品の品質に関する表示について基準を定めている法律です。健康食品は加工食品品質表示基準などの対象となります。

薬事法解説とコンプライアンス

「○○に効く」「△△が治った」などの効能・効果の表現を規制するのが「薬事法」

  • ある商品を使って、自分や家族、知人の病気が治った、効果があったことをきっかけとしてビジネス活動をスタートするケースは少なくないと思います。「同じ病気や症状で悩んでいる人を救ってあげたい」という一心で活動することは心情的に理解できなくはありません。
  • しかし、例えそれが「事実であっても言ってはいけない」というのが「薬事法」です。
    薬事法には直接的な効能・効果だけでなく、健康・美容関連製品を販売する上でやってはいけない説明について様々な規制があります。

薬事法における禁止行為とは

  • 人が口から摂るものは「食品」「医薬品」の2種類です。それを口にすることで「何らかの病気が治る」「悩みが解消する」「健康が増進する」「病気や悩みを予防する」と表現して良いのは「医薬品」だけです。食品でそれらの効能・効果を表現することはできません。
  • もしもその表現を用いて宣伝したり販売した場合、その商品は「医薬品」とみなされます。
  • 「薬事法」では承認を受けていない医薬品ついて、製造、販売、販売目的の貯蔵、広告をすることを禁止しています。したがって、「○○が治る・改善する」と言って健康食品や化粧品を販売、宣伝(広告)すると、「無承認無許可」の医薬品を販売もしくは広告したとして刑事罰の対象となります。

薬事法における広告とは

薬事法における広告とは、テレビCMや雑誌、新聞などに掲載するものだけではなく、下記の要件を満たす場合を「広告」と規定しています。

  • 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確である。
  • 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
  • 一般人が認知できる状態であること。

そして、具体的に以下の形状・形態のものを「広告」と規定しています。

  • その物の、容器、包装、添付文書等の表示物。
  • その物のチラシ、パンフレット等。
  • テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等によるその物の広告。
  • その物と関連した小冊子や書籍等を一緒に取り扱う(同一売り場等)。
  • 新聞、雑誌等の記事の切り抜き、書籍、学術論文等の抜粋。
  • 代理店、販売店に教育用として配布される商品説明(関連)資料。
  • 使用経験者の感謝文、体験談など。
  • 店内及び車内等における吊るし広告。
  • 店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等または口頭で行われる演術等。

つまり、パンフレットやホームぺージ、さらに口頭での説明など、商品を販売、説明するためのほぼ全ての行為が「広告」に該当し、それで効能効果を説明すれば薬事法違反になることになります。

薬事法違反になる説明とは

具体的にどのような行為が薬事法違反となるのかは次の通りです。

(参考:静岡県作成「健康食品製造、広告をする方が薬事法違反とならないためのチェックシート」)

病名を挙げて治療・予防効果を説明

高血圧が治った、ガンが治った、便秘が解消、生活習慣病が気になる方になど、治療効果を示したり、治癒や疾患を有する者、予防を期待する者、好ましくない身体状態にある者を対象とする旨記載している。

からだの機能改善効果の説明

免疫力を高める、血をさらさらにする、腸の環境を整える、細胞を活性化する、体内でのホルモンのバランスを調整する等からだの構造や機能に作用がある表現をしている。

からだの特定部分への改善や効果を説明

血管を強くする、目の栄養補給に、肌にはりがでる、膝の痛みに等特定部位の改善、増強、栄養補給等ができる等の表現をしている。

専門家の解説や新聞記事の引用

医師・学者等の談話、推薦、経験談、新聞や雑誌の記事の引用をしている。

商品・素材・原料の臨床データの引用

動物実験等による臨床データを記載している。

伝承薬的な効果の説明

古書の薬効に関する記載の引用や民間薬として使われてきた起源や由来等を記載している。

含有成分の効果の説明

○○は血栓を溶かすといわれている、目に対する効果がある△△を配合等含有する成分が作用を示す旨を記載している。

使用期間による効果の説明・暗示

1ヶ月飲み続ければ違いが分かります、2週間続けてください、健康食品ですので即効性はありません等効果、効き目を表現、または暗示する記載をしている。

診断・体調チェックに基づく推奨

身体の症状等をチェックさせ、自覚症状により健康食品を薦めたり、選択させる表現をしている。

海外での医薬品実績による効果説明

生薬、民間薬、薬草、漢方薬の文字、薬効が認められる健康茶であるため薬効は表示できない、海外では薬として使用されている等、「薬」の文字を記載している。

■自分の本当の体験ならば構わない?事実でも効果を説明すれば「薬事法違反」です!

  • 最近のテレビコマーシャルなどで、健康食品や化粧品の体験を語るとき「個人の感想です。効果には個人差があります」などの表示があるものをよく見ます。「効果ではなく個人の感想だからかまわない」というメーカーやCM制作者の解釈と思われますが、この表示と解釈には何の根拠もありません。
  • 同様にセミナー等で自身の体験を話すケースがあり、「自分の体験を話しているから事実でありウソではないのだから問題ない」と考える人もいるようです。しかし、これも間違いです。
  • 7ページの「薬事法が規定する『広告』とは」の⑦、⑨にあるように、薬事法では、例え体験に基づく治療効果が事実であっても「広告」とみなされ、販売目的でそれを告げることは認められません。

■本当のことを伝えたいだけなのになぜ法律で規制するの?

  • 薬事法が健康食品などの効能効果説明を規制する理由の一つには、消費者がその説明を信じることで適切な治療機会を失うことを防ぐためです。例えばガンの治療を受けている患者が「この健康食品でガンが治った」と言う説明を信じて医療による治療をやめてしまい、手遅れになる場合もあります。
  • 結果論になりますので、治療を継続していても治らなかったかもしれませんが、治っていたかもしれません。素人の判断や治療により患者の生命が危険にさらされないよう、法律で規制しているのです。

■薬事法違反に問われるとどうなる?

  • 「無承認無許可医薬品」と認定され、違法行為が明らかな場合、刑事罰の対象となります。無承認無許可医薬品の製造、販売、貯蔵については、「3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはこれを併科する)」。
  • 広告は「2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科する)」。
  • 決して軽い罰ではなく、逮捕されれば自分の名前も報道され社会的な制裁も受けることになります。自分の行動に該当すると思われるならば、法律に則った行動を心掛けましょう。

特商法解説とコンプライアンス

■「消費者被害を出さない」を徹底するのが「特定商取引法」

  • 「特定商取引法」は消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなど消費者を守るルールを定めています。対象となる取引は「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」です。
  • 「連鎖販売取引」は現在「ネットワークビジネス」の名称が一般的ですが、社会的には「マルチ商法」と認識されています。
  • 決して軽い罰ではなく、逮捕されれば自分の名前も報道され社会的な制裁も受けることになります。自分の行動に該当すると思われるならば、法律に則った行動を心掛けましょう。

特商法における「連鎖販売取引」とは

特定商取引法は、「連鎖販売業」を(法第33条)で次のように規定しています。

  • 物品の販売(または役務の提供)であって
  • 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をするものを
  • 特定利益が得られると誘引し
  • 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの

「特定利益」とは「会員になると定価の3割引で商品が買えます。それを定価で小売りして差益を得られます」「会員になる人を勧誘して入会させると紹介料がもらえます」などの販売形態で得られる利益です。
そして「取引を行うための条件」として、入会金、保証金、サンプル商品、商品、パンフレット購入などで、1円以上の負担をさせることを「特定負担」といいます。
つまり、「商品(サービスを含む)の販売・斡旋」「販売員の勧誘」「特定利益」「特定負担」の4つの要素がある事業形態が「連鎖販売取引」となります。
「連鎖販売取引」は法律のなかで使われている言葉ですが、一般的には「マルチ商法」と呼ばれ、行政でも同様に認識しています。

■「マルチ商法=悪質商法」は悪意に基づく誤解

  • 「マルチ商法」はアメリカ発の事業形態「マルチ・レベル・マーケティングプラン(MLM)」が日本に紹介された際に作られた用語です。当初は用語自体にマイナスイメージはなかったのですが、その後悪質なマルチ商法業者による消費者被害が社会問題となったことから、マルチ商法の事業形態そのものが悪質商法と「誤認」されるようになり定着してしまいました。
  • 「マルチ商法企業=悪質企業」という更なる誤認を防ぐため、事業者は「組織販売」や「システム販売」「コミュニケーションビジネス」などと自称するようになり、現在では「ネットワークビジネス」という呼称が一般的に使用されています。
  • したがって、「連鎖販売取引」と「マルチ商法」は同じ事業形態を指し、「ネットワークビジネス」も同じものです。法の専門家や企業によっては会員教育において『連鎖販売取引(ネットワークビジネス)』のなかでも、悪質なものが『マルチ商法』」などという説明をしているケースがありますがこれは誤りです(誤認により特商法違反となる場合もあります)。
  • 法律に従ってビジネスが運営され、会社も会員も正しくビジネス活動を行っているならば「マルチ商法」自体に何も問題はありません。

■ネットワークビジネスで「やらなければならないこと」「やってはならないこと」

ネットワークビジネスでビジネス活動をする際には必ず「やらなければならないこと」と「やってはならないこと」が法律により定められています。

やらなければならないこと

■「自分」と「ビジネス」を明らかにする

  • ネットワークビジネスで勧誘活動を行う際には、必ず「自分」が誰なのかを明らかにしなければなりません。「勧誘に先立って」と決められていますので、初対面の人にいきなりビジネスの話をするのはNGです。ほかに、ビジネス主宰会社の名称と責任者(一般的には代表者)の氏名を明らかにし、勧誘目的でお話すること、取扱商品の内容や価格、ビジネスの形態、登録のために必要な金額なども告げる必要があります。
  • これらの内容は「概要書面」に記されていますので、その書面を相手方に渡すことが義務付けられています。
  • さらに契約を結んだ後には「契約書面」を渡さなければなりません。契約書面には、商品の種類、性能、品質に関する重要な事項、商品の販売、斡旋についての条件に関する事項や契約の解除に関する事項などが記載されています。
  • 「概要書面」「契約書面」を渡さないこと自体が違法行為となります。

やってはならないこと

■正直にありのままを伝えなければならない

特定商取引法ではビジネス活動を行う際にやってはならないこと(禁止行為)が定められています。

特定商取引法は、ビジネスの主宰会社(統括者)、代理店(勧誘者)が勧誘を行う際、取引の相手方(消費者)に契約を解除させないようにするために「ウソ」をつくことや「おどす」ことなどの不当な行為を禁止しています。具体的には次のようなことが該当します。

  • 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
  • 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を脅して困惑させること。
  • 勧誘目的を告げずに誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと。

勧誘目的を言えばアポイントが取れないため、「久しぶりに食事でもしない?」などと誘って会員登録を持ちかけるケースは少なくないようです。しかしビジネスの勧誘のための話をする、ということを告げずに誘うことは法律違反となります。
「公衆の出入りする場所以外の場所」とは、「不特定多数の一般の人が自由に出入りしない場所」であり、会社の事務所やホテルの部屋、会議室、カラオケボックスなど、
勧誘を断ってその場所を離れたくてもなかなかできない場所です。

■記載事項を満たさない「広告」は禁止

ネットワークビジネスについて「広告」をする際は、以下の事項を表示することが義務づけられています。

  • 商品(役務)の種類。
  • 取引に伴う特定負担に関する事項。
  • 特定利益について広告をする時にはその計算方法。
  • 統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号。
  • 統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名。
  • 商品名。
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス。

広告については「誇大広告の禁止」として、商品内容やビジネスについて「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」が禁止されています。

■電子メールの広告は実質的に禁止

  • 電子メールによる広告を行う場合には、法律で定められた記載事項を守った上で、送信する相手から「受け取ってもかまわない」という承諾を得ていないと違法行為となります。「承諾」の証拠は「最後に広告メールを送ったとき」から3年間の保存義務があります。保存していないでメールを送れば、過去に承諾を得ていたとしても違法となります
  • データ管理等は送信者の責任となりますが、承諾を得ないで送信した場合、主宰会社の統括者責任を問われる恐れもあります。データの保存や管理は煩雑な作業となります。個人で送信ごとに記載内容を守って記録を残し、その状況を管理することは現実的とは言えません。
    電子メールによる広告、勧誘行為は実質的に禁止と考えられます。

■特商法違反に問われるとどうなる?

  • 「やらなければならないこと」「やってはならないこと」を守らずに活動を続ければ法的な処罰を受けることになります。
  • 処罰の対象は主に「統括者(ビジネスの主宰企業)」と「勧誘者(代理店)」が対象になりますが、ビジネスを始めたばかりの人でも処罰される可能性はあります。
  • 例えば、「書面交付」を怠った場合、「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科する)」です。また「広告」において誤認を与えるような表現をした場合は「100万円以下の罰金」です。承諾を得ていない電子メール広告を送信した場合も「100万円以下の罰金」で、このメール広告に消費者を誤認させるような内容があった場合には「1年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはこれを併科する)」となります。
  • これ以外にも業務停止や指示など行政処分もあります。勧誘者の違反については主宰会社の統括者責任が問われますので、業務停止となる可能性があり、現在業務停止処分が非常に多くなっています。

コンプライアンスを徹底するには

法律を学び理解することはむずかしくても、守ることはむずかしくありません

ネットワークビジネスを行う上で、「特定商取引法」は必ず守らなければならない法律です。

健康・美容に関する商品を扱う場合には「薬事法」に留意して説明しなければなりません。

むずかしい法律の条文を読み、自分のビジネスに関係する部分を理解し、日々言動を確認しながらビジネスに取り組む真摯な姿勢が必要です。

しかし、この姿勢は理想であり現実的ではありません。

コンプライアンスを正しく理解するためには、相応の場と時間が必要だからです。ビジネス主宰会社のセミナー等に積極的に参加し、知識と認識を高めることを怠らないようにして下さい。

とはいえ法律の条文を理解していなくても、法律に則ったビジネス活動をしなければなりません。

その方法についてご説明します。

基本は人間付き合いの基本を守る

「薬事法」や「特定商取引法」の条文を理解していなくても、コンプライアンスを実行できる方法があります。それは大切と思う人との「人間付き合いの基本を守る」ということです。基本は、

  • うそをいわない
  • 隠し事をしない
  • 無理をしない・させない
  • 相手の気持ちを察する
  • 相手の時間を思いやる
  • 相手が嫌がることはしない
  • 大げさに言わない
  • きちんと説明する

いずれも自分が大切と思う相手と付き合う上で守るべきマナーやエチケットといえるものばかりです。
「法律を守る」というよりも道徳や倫理に照らし合わせた内容といえます。しかし、この中に薬事法や特商法が禁止している行為を防ぐ要素が含まれています。
相手に「迷惑」と思わせる行為が「被害」の入口です。
迷惑を感じる第一歩は、やはりマナーやエチケットに反する行為です。その行為には特商法に違反する行為が含まれているといえます。さらに商品に必要以上の効果を期待させる行為にも違法行為が含まれ、肉体的、経済的な被害を生みます。
ビジネスでも根拠なく利益を期待させることも違法行為であり、経済的被害も生みます。
販売やビジネス活動を行うにあたり、基本中の基本になるのがこの8項目です。この8項目を守っている限り、他の人や社会に迷惑を掛けることは少なくなり、法律に違反するリスクも低減するのです。

Specified Commercial Transaction Law Company
特定商取引法に基づく表記

販売業者 株式会社ビオータ
責任者 大竹野 有一
住所 〒171-0014
東京都豊島区池袋2-42-6
倉田ビル3F
TEL 03-5396-3661
電話受付時間 平日 午前10時~午後16時まで
定休日 土曜日 日曜日、祝日
FAX 03-5396-3662
URL https://biota.co.jp/
E-mail info@biota.co.jp
商品の代金 各商品ごとに記載
お支払い方法 銀行振込・クレジットカード・代引き
送料 3箱まで520円・4箱以上880円
商品代金・
配送料以外の必要料金
消費税、振込手数料、代引き手数料
配送方法 ヤマト運輸(宅急便・宅急便コンパクト・ネコポス便)
商品の引渡し時期 3営業日以内に発送

Privacy Policy
プライバシーポリシー

株式会社ビオータ(以下弊社)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取り組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。

個人情報の管理

弊社は、会員の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破損、改ざん、漏えいなどを防止するため、セキュリティシステムの維持、管理体制の整備、社員教育の徹底等の必要な措置を 講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行います。

個人情報利用目的

会員登録申請書及び初回商品購入申請書及び各種変更用紙に記載いただく情報(お名前・住所・電話番号等)は弊社より製品配送及び付随する各種サービスを提供するために必要となるもので、弊社のサービス以外の目的に利用することはありません。

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  • 製品及び各種文書の配送
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  • 同じグループ内で、ご本人より上位レベルの会員(以下上位会員)への一部情報開示。

下記①・②に定める事項は、上位会員に開示されます。③に定める事項は、弊社ホームページ内の会員専用ページ(メンバーズラウンジ)で報酬履歴として情報開示されます。

①弊社では会員の方のお名前・登録日・解約日・購入履歴(最終購入日)を、同じグループ内の上位会員からお問い合わせがあった場合、ビジネス活動をサポートする目的でご提供することがあります。

②メンバーズラウンジによる情報開示

③ボーナスを取得した上位会員へ、ボーナス明細書の内訳としての情報開示

④紹介者への報告
会員活動をサポートする目的で新規登録者の登録完了(お名前・登録日・注文方法)をご紹介者へお知らせすることがあります。